
| 三重オーストラリア・ニュージーランド協会会則 三重オーストラリア・ニュージーランド協会会則および申し合わせ (名称) 第1条 本会の名称は、三重オーストラリア・ニュージーランド協会(三重豪NZ協会と略称する。)とする。 (目的) 第2条 本会は、三重県とオーストラリア及びニュージーランドとの文化・ スポーツ、教育、自然・環境、生活、政治・行政、産業・経済等幅広い分野での交流 を促進し、ボランティアとパートナーシップの精神に基づいて、相互の友好関係の持 続的発展に寄与することを目的とする。 (事業等) 第3条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1) オーストラリア及びニュージーランドに関する情報の収集と提供 (2) オーストラリア及びニュージーランドに関する研究会、講演会、セミナー、シンポジウム等の開催 (3) オーストラリア及びニュージーランド人のホームスティの受入れ、会員等の派遣等相互の人的交流の支援 (4) オーストラリア及びニュージーランドに関わる日豪ニュージーランド協会等との連携 (5) 在日オーストラリア及びニュージーランド公官との連携 (6) 会報等の発行 (7) その他イベント等本会の目的を達成するために必要な事業 (会員) 第4条 本会の会員は、会の目的に賛同した個人、家族、企業・法人・団 体とし、それぞれ「個人会員」、「家族会員」、「法人会員」と呼称する。 本会に入会しようとする者は、別に定める入会申込書を事務局に提出し、第9条に規 定する役員会及び第8条に規定する総会の承認を得るものとする。 (会費) 第5条 会員は次に定める年会費を納入しなければならない。 一、 個人会員2,500円 二、家族会員(人数制限なし)5、000円 三、法人会員10,000円 (2) 客員会員については、会費を徴収しない。 (3) 会費の月割りは行わず、年度途中の入会であっても年額の会費を徴収する。 (会計年度) 第6条 本会の会計年度は、4月1日から3月31日までとする。 (役員) 第7条 本会に次の役員を置く。 一 会長 (1名) 会を代表し、会務を総括する。 二 副会長 (2名) 会長を補佐する。 三 理事 (11名) 「文化・スポーツ」「教育・広報」「自然・環境」「生活」「ショート・ロングステイ」「産業・経済」「会計」及び「会長秘書」の各担当者 四 監事 (1名) 会計監査を行う。 (2) 役員は総会で選出する。 (3) 役員の任期は2年とし、再選を妨げない。 (総会) 第8条 通常総会は、年1回開催する。 (2) 総会の議長は、出席した会員のうちから選出する。 (3) 総会の議決は、会議に出席した会員の過半数をもって行う。 (4) 会員の3分の1以上から会長に対し開会の要求があったとき、または次条に 規 定 する役員会が必要と認めたときは、臨時総会を開催する。 (役員会) 第9条 役員会は第7条に規定する役員で構成し、会長が必要と認めたとき、または役 員の3分の1以上から開会の要求があったとき随時開催する。 (2)役員会の議長は、会長が務める。 (3)役員会の議決は、出席した役員の過半数をもって行う。 (委員会) 第10条 理事を補佐するために、委員若干名からなる委員会を組織する。 (2) 委員は理事が選任する。 (住所) 第11条 本会の住所は、次に置く。 〒510−0226 鈴鹿市岸岡町2626−95 宮本 忠 電話 059−368−2112 Email tyy15m@mecha.ne.jp (雑則) 第12条 この会則の施行に関し必要な事項は、会長が役員会の議決を経て定める。 (附則) 第13条 この会則は1999年5月7日より施行する。 Aこの会則は2001年5月13日より施行する。 ・経済等幅広い分野での交流を促進し、ボランティアとパートナーシップの精神に基づい、相互の友好関係の持続的発展に寄与することを目的として、1999年5月に設立されました |